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1 企業で発生しがちな労働トラブル
企業活動では、以下のように多様なかたちで労働トラブルが発生しがちです。
(1)未払い残業代(サービス残業)
タイムカードや業務ログでは就業時間外も働いているのに、残業代が支払われなかったり、タイムカードを定時で押させたうえで残業させるなど、労働時間に対して正当な賃金が支払われていないケース。
(2)パワーハラスメント(パワハラ)
上司が部下に対して「能力が低いから給料泥棒だ」と繰り返し言うなど、暴言、威圧的な態度、業務の妨害などにより、精神的・身体的にダメージを与えるケース。
(3) 不当解雇
会社の業績が悪いからという理由だけで、一部の社員を突然解雇するなど、正当な理由なしに労働者を解雇したり、予告なし、あるいは合理的理由のない契約解除をするなどのケース。
(4) 雇止め(有期雇用の契約更新拒否)
契約社員やパートが何度も契約を更新していたのに、突然更新を打ち切られるケース。
(5) 過重労働・過労死
長時間労働により、過労によるうつ病や心筋梗塞、脳卒中を発症するなど、心身に深刻な悪影響を及ぼすケース。
(6) セクシャルハラスメント(セクハラ)
性的な発言や行動で、職場環境を悪化させるケース。
(7)労働条件の不利益変更
給与の減額、勤務時間の変更など、労働者の同意なしに労働者に不利な条件になるよう就業規則を変更するケース。
2 顧問弁護士を通さずに自社内でトラブル解決しようとする際に起こりがちな問題
こうした労働トラブルを顧問弁護士を通さずに解決しようとすると、以下のような二次トラブルに発展しがちです。
(1)未払い残業代(サービス残業)
「残業するのはお前の仕事が遅いからだ」と言ったり、能力の低い従業員に対し、定時に仕事を終えられるよう平易な仕事しかまかせないような行為がパワハラとなってしまうことがあります。
(2)パワーハラスメント(パワハラ)
当該言動がパワハラにあたるかどうか、適切であったかを判断することなく職場の上下関係や仕事への貢献度によって仲裁されがちです。すなわち、立場上の上位者や仕事ができる人の方が正義だと周囲が決めつけてしまうのです。
(3) 不当解雇
能力が低い、あるいはコミュニケーションが悪いといった理由だけでは解雇はできませんが、こうした使い勝手の悪い従業員に強引に退職勧奨を行ったり、パワハラ行為によって自主退職を強要するケースがしばしば生じがちです。
(4) 雇止め(有期雇用の契約更新拒否)
契約更新が何度か行われた実績があれば、合理的な理由のない更新拒絶が認められない可能性がありますが、こうした事情を考慮せずに契約更新を拒否してしまうケースがあります。
(5) 過重労働・過労死
従業員数や組織能力に見合わない過大な仕事を引き受け、「仕事があるからやらなければならない」と、過重労働を強要してしまうケースがあります。
(6) セクシャルハラスメント(セクハラ)
男性の多い職場では、男性目線で社内ルールや会話内容などが構築され、女性従業員の不満に耳を傾けない組織風土が形成されがちです。
(7)労働条件の不利益変更
会社の経営悪化などにより、労働条件の不利益変更ありきで、従業員に強引に条件変更に同意させてしまうケースがあります。
3 顧問弁護士が介入すれば
こうした労働トラブルに対して、顧問弁護士が介入すれば以下のような解決が一般的に可能です。
(1)未払い残業代(サービス残業)
タイムカード設定などの勤怠管理制度を整備し、法律に則った給与を計算して支払うようルールを整備します。生産性の悪い従業員に対しては、パワハラにならないよう、当人の意向も聞きながら適切な処遇を提案します。
(2)パワハラ・セクハラ
客観的な見地でハラスメント行為であるかを判断し、ハラスメントに該当する場合には、被害者に対する対応と、企業に対する再発防止策を提案します。
(3) 不当解雇・雇止め
同様の裁判例を調査の上、訴訟に至った場合解雇が認められる可能性を見積もったうえで、会社に最も不利益の少ない解決策を提案します。
(4) 過重労働・過労死
産業医などと連携しながら、労働トラブルの火種を早期に認識し、解決策を提案します。
(5)労働条件の不利益変更
法律に則った労働条件であるかを確認のうえ、変更の必要性を労働者に論理的に説明し、同意を促します。
4 労働トラブル対応において当センターをお勧めする3つの強み
(1)広範囲のリスクマネジメント対応
当センター長は、弁護士であり、かつ公認会計士でもあり、法律・両面にわたるリスクマネジメントの知見と経験が豊富です。労働トラブルは法律的に難解であると同時に、会計的に広範囲に影響を及ぼし得る厄介な類型のトラブルです。
そこで、当センターでは法律・会計両にらみで御社のリスクを最小限に抑える提案を心がけています。
(2)人財の育成による企業価値向上に貢献
当センター長は、京都大学経営管理大学院で人財マネジメントを副専攻し、企業の人財をどう獲得し、伸ばし、企業価値向上につなげるかについて様々なケースを分析してきました。
大多数の企業において従業員は貴重な財産であり、単にトラブルを抑え込むだけではなく、個々の従業員の力を伸ばして御社の企業価値を向上させる観点で様々なサービスを提供させていただきます。
(3)フットワークが軽い
当センター長はフットワーク軽く、必要に応じてすぐに企業の現場を訪れ、または、企業のキーパーソンに面会し、会社と従業員の間の意思疎通のズレを早期に正して、大事になる前に問題を収束させることを特に強く意識して活動しております。
労働トラブル対応を任せたい弁護士との顧問契約締結をご検討の企業様におかれましては、是非当センターにお気軽にご相談ください。