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1 近時の問題社員の行動の具体例
最近の企業で問題視される「問題社員」の行動には、いくつかの類型があります。以下に典型的な特徴と具体的な行動例を紹介します。
(1)勤務態度不良型
特徴: 職務に対する意欲が乏しく、基本的な勤務態度に問題がある
具体例:頻繁な遅刻・早退、無断欠勤をしがちで、上司や同僚に対して敬意のない言動(挨拶をしない、指示に対して反抗的)があったり、業務中の私用スマホ使用や、居眠りなどの勤務規律違反が目立つ
(2)パフォーマンス不良型
特徴: 能力やスキルが著しく不足し、成果が全く出せない
具体例:指示内容を何度説明しても理解できず、同じミスを繰り返したり、業務の締切を守れず、チームの業務を滞らせたり、必要な報告・連絡・相談を怠り、トラブル発生が目立つ
(3)協調性欠如型(職場の和を乱す)
特徴: チームワークを無視し、組織内の人間関係に悪影響を及ぼす
具体例:他人の陰口や悪口を言いふらし、職場内の人間関係を悪化させたり、自分のやり方を押し通し、指示に従わなかったり、同僚と衝突が多く、チームでの仕事をしようとしない
(4)コンプライアンス違反型
特徴: 法令や会社の規則に違反する行動をとる
具体例:業務データや顧客情報を無断で持ち出してSNSに投稿したり、経費の水増し請求やタイムカードの不正打刻を平然と行ったり、職場でのハラスメント行為を行う
(5)モンスター社員型(権利主張過剰)
特徴: 労働者の権利ばかりを過剰に主張し、義務や責任を果たそうとしない
具体例:注意や指導に対して「パワハラだ」と反発し、録音や訴訟をちらつかせたり、業務の割り振りに難癖をつけて拒否したり、労働組合や社外の支援団体を背景に、不合理な要求を繰り返す
2 解雇できるケースとできないケースの違い
日本の労働法規は被用者に有利であるため、解雇はなかなかできないのが原則です。しかし、上記のケースの中でも、判例上、解雇が認められやすい類型もあります。
その中で最もわかりやすいのは、(4)の「経費の水増し請求やタイムカードの不正打刻」で、このように会社相手に「詐欺罪」を働く以上は、最早、会社と従業員との間の信頼関係を回復するのは困難であり、その金額が僅少であっても(判例上、数百円でも解雇が認められたケースがあります)、解雇をするリスクは低いです。
逆に、被用者の能力不足は、欧米では早期解雇されやすいのですが、日本では複数の部門をローテーションさせて、その全てで成果を発揮できないことが解雇の前提として必要となるため、能力不足や評価が低いことを理由に早期解雇をするリスクは高いです。
3 退職勧奨は違法ではないがリスクがある
問題社員をすぐに解雇するのではなく、自発的な退職を促すことは違法ではないのですが、ここでも、「自発」を誘発するために強引な手を使うと法的なリスクとなります。
例えば、能力が低いことを理由に、仕事の少ない、あるいは平易な部署に異動させることは多くの場合問題ありませんが、意図的に問題社員を無視して仕事を与えないなどの対応をすると、職場イジメと認定されてしまうリスクがあります。
退職勧奨もどこまでがセーフかの線引きが難しいため、早めに顧問弁護士に相談して対応策を考えるのが望ましいです。
4 問題社員の労務管理を顧問弁護士に任せるべき3つの理由
理由1:問題社員は労働法規を調べたうえでギリギリのラインで挑発する
問題社員は、自身が解雇寸前であることは気づいているパターンが圧倒的に多いです。そのうえで、ネットで調べたり、市役所などの無料法律相談を活用して、法律的にどこから先がダメであるかのラインを把握したうえで、そのラインのギリギリ内側で周囲を挑発するケースが多いです。
こうして、法律を見極めて交渉を仕掛けてくる相手には、それ以上に法律を熟知した顧問弁護士を通じて対処すべきであることはご理解いただけると思います。
理由2:問題社員は、最後は会社からいくら取れるかを判断基準とするため、訴訟や労働審判を厭わない
問題社員は自身が解雇寸前であることは察知しているため、転職は準備するものの、簡単には転職せず、会社からいくら金銭をとれるかを基準として行動選択しがちです。
弁護士は問題社員のこうした行動パターンを知っているため、逆に相手が何をされると最も困るのか、有効な対抗策を考えることができます。この面でも、問題社員の思惑を封じ込めるためには、早い段階から顧問弁護士に対応を任せるのが望ましいです。
理由3:思うような結果を得られなければ、平気で会社を貶める
問題社員は、自身が解雇寸前であることを察知し、だからこそ、会社に対する忠誠心はもう持ち合わせていないケースが多いです。そうすると、
- 日々、雑な仕事を繰り返す
- 会社に対する不満を周囲に煽る
- SNSなどで会社の情報をリークして貶める
といった問題行動も目立ってきがちです。こうした問題行動もまた、一度なされてしまうと事後的に回復が難しいのが悩ましく、早めに顧問弁護士が介入して、こうした問題行動を抑え込むことが有効です。
5 当センターを活用するさらなるメリット
当センター長は、大学院で「人財」マネジメントを副専攻し、官公庁の内部弁護士としてクレーマーなど、実務では問題のある方の相手を多数こなしてきました。
こうした経験をふまえ、関連法令を分析し、問題社員の行動を予測し、どうした行動をされるとどの程度のリスクが生じ得るかを整理して、お客様の労務管理を適正に行い、円滑な業務を維持し、企業価値を維持するための最善の手法を提案可能です。
問題社員の対応を任せたいパートナーを募集の企業様におかれましては、是非、お気軽に当センターにご相談ください。