支払遅延トラブル対策

1 売掛金の支払が遅れがちな取引先に対する対応策

売掛金の支払いが「遅れがち」な取引先に対しては、いきなり強い対応を取るよりも、信頼関係を維持しつつプレッシャーをかけていくのが効果的です。

以下に、現実的かつ効果のある対応策をいくつかご紹介します。

(1) 支払期限の「再確認」と「意識づけ」

例えば、「いつもありがとうございます。ただ、支払予定日から○日経過しており…」と丁寧な言い回しで締日・支払日を再度明文化して通知(メール・文書)して督促する方法があります。未入金履歴を一覧にして提出するのも有効です。

(2) 督促のタイミングを早める

支払期日前に「事前確認メール」を送ることも有効です。(例:「明日が支払予定日ですので、ご確認をお願いいたします」)。また、「遅れる場合は必ずご連絡ください」と一文入れるだけでも効果があります。

(3) 支払遅延が常態化している場合の将来の取引条件の見直し

(今後の契約に)「遅延損害金」の導入を検討したり、全額掛金ではなく、一部前受けにするなど、取引条件の見直しを検討することや、納品のタイミングを調整し、「入金確認後の納品」にするなどの取引条件の見直しを検討する。といった対抗措置も考えられます。

(4)信用調査・他社情報の確認

帝国データバンク、東京商工リサーチ等で、取引先の与信状況や財務情報をチェックすることも大事な対応です。他の取引先でも遅延が起きていれば、早期対応が必要です。

(5)社内の「決済者」と直接会話を試みる

担当者ではなく、相手会社の経理責任者・経営層と話すことで本気度が伝わります。 「資金繰りの事情があるのか?」「支払サイトを見直したいのか?」など、背景を聞き出すことも有効です。

(6) 取引終了の可能性を示唆する

「今後も支払が遅れる場合、今後の取引の継続の可否を再検討させていただきます」など、関係見直しを予告する手法も考えられます。これにより、ようやく重い腰を上げる引先もいます。

原則として、感情的な対応はNGで、冷静かつ記録を残ことが必要です。また、書面・メールなど記録に残る形でやり取りを進め、法的措置をとる前に相談・交渉の余地があるかを見極める必要があります。

2 支払が遅れがちな取引先に対して顧問弁護士が対応すべき理由

(1)本気度が伝わる

支払能力はあるけれども支払が遅れる取引先は、相手をなめていたり、お金に関してだらしない傾向があります。そうした「気持ち次第」で改善できる取引先に対しては、顧問弁護士を通じて支払いを督促することで、本気度が伝わり、きちんと対応してくれることが期待できます。

(2)契約条件の見直すポイントを把握できる

顧問弁護士を通じて取引先に支払の督促を行うと、その取引先がどのような理由で支払が遅れているのかある程度の理由を把握することができ、その理由をふまえて契約条件を見直してスムーズな支払につなげることができます。

例えば、期限管理のできない取引先に対しては支払が遅れた際の遅延損害金の条項をつけることで、期限管理を促したり、月末に全ての支払が集中して資金ショートが生じがちな取引先に対しては支払期日を月末から毎月15日に変更するなどの対策が考えられます。

(3)訴訟・強制執行のタイミングを見逃さない

顧問弁護士が取引先と交渉していると、取引先が本当に危険な状態に陥った際、いち早くこれに気づき、訴訟を経て強制執行すべきであることを適時に助言することができます。これにより、債権回収の出遅れによる貸倒の発生可能性を低く抑えることができ、債権トラブルを最小限に抑えることができます。

3 債権トラブル対応において当センターをお勧めする3つの強み

(1)とにかくフットワークが軽い

当センター長はフットワークが軽く、できる仕事はその日のうちに行うことを徹底しています。支払の督促は依頼を受けたその日中に行い、必要があれば取引先の実在や財務状況を把握するために現地に赴くこともしばしばあります。スピード勝負の債権回収において、仕事のスピード感につきましては特に強く意識して対応しております。

(2)弁護士・公認会計士であるため、嘘が通用しない

当センター長は弁護士だけでなく公認会計士でもあるため、法的にも会計的にも嘘が通用しません。

支払が遅れがちな取引先は様々な弁解を述べがちで、普通の弁護士は「お金がない」と言われるとそこから先、手詰まりになりがちですが、公認会計士の目線で財務書類や取引先の仕事の流れを見ると、様々なところで返済資金の捻出ができることを指摘できることも多く、頑張れば支払えるにも関わらず頑張りたくないためについている「嘘」は高い確率で見抜くことができます。

(3)取引先の財務状況を把握した対策を助言できる

当センターでは相手の財務状況をふまえた効果的な債権回収手法の助言を徹底しております。

相手の財務状況に問題がないのであれば、無駄に訴訟費用をかけるのではなく交渉による回収が望ましいですし、相手の財務状況が悪化した場合は、速やかに訴訟提起したうえで、場合によっては把握している財産を仮差押えする必要が生じる場合もあります。

こうして取引先の状況に応じて費用対効果、時間対効果の良い方策を採用することが可能となります。

債権回収のために弁護士との顧問契約の締結を検討されている企業様におかれましては、ぜひ、当センターにお気軽にご相談ください。

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