債権を分割払いで回収する際の合意書に盛り込むべきこれだけは

債権の分割払の場合、合意書の条項が重要

債権回収の現場では、債務者が一括で支払うことができないという事情に直面することが少なくありません。売掛金や貸付金など、本来であれば直ちに全額を回収したい場面であっても、相手方の資金繰りが逼迫している場合には、分割払いによる和解的解決を選択せざるをえないケースがあります。分割払いは、債権者にとっては回収の可能性を残す現実的な選択肢である一方、長期にわたって債務者の支払能力に依存するというリスクを伴います。
分割期間については、原則として最大でも5年以内に設定するのが実務上妥当です。住宅ローンのような特別な事情がある場合を除き、5年以上にわたり安定して支払を継続することは、債務者にとって相当な負担となります。期間が長期化すればするほど、病気、失業、事業不振などの不測の事態が生じる可能性も高まります。その結果、途中で支払が止まり、かえって回収が困難になることも珍しくありません。
そして何より重要なのは、分割払いに応じる場合には、必ず書面による合意書を作成し、その内容を十分に作り込むことです。単に「毎月○万円を支払う」といった簡単な取り決めだけでは不十分です。途中で支払が滞った場合にどのような効果が生じるのか、どのように法的手続に移行するのかなどを明確にしておかなければ、いざトラブルが発生した際に紛争が拡大しかねません。
口頭での約束や、簡易な覚書だけで済ませてしまうと、後日「そのような約束はしていない」「支払条件は別に合意していた」といった争いが生じる可能性があります。分割払いは、債権者が一定の譲歩をしている場面であるからこそ、その譲歩の条件を明確にしておく必要があります。
そこで本稿では、債権を分割払いで回収する場合に、合意書へ必ず盛り込むべき重要な条項について、実務上の観点から順に解説していきます。適切な条項を備えた合意書を作成することが、将来の紛争予防と円滑な回収の鍵となります。

期限の利益の喪失

分割払いの合意をした場合、各支払期日が順次到来することになります。しかし、分割払いの途中で債務者の支払能力が低下し、支払が滞る事態は決して珍しくありません。売上の減少、取引先の倒産、個人であれば失職や病気など、さまざまな事情により資金繰りが悪化する可能性があります。そのような場合、債権者としては、速やかに法的手続を検討し、債務者の財産に対して差押え等を行う必要が生じることがあります。
ところが、分割払いの合意が有効に存続している状態では、まだ支払期日が到来していない将来分の金額については、原則として請求することができません。裁判を提起できるのは、期限が到来している部分に限られるため、回収可能な範囲が限定されてしまいます。これでは、迅速な全額回収を図ることができず、債権者にとって著しく不利です。
そこで不可欠となるのが、期限の利益喪失条項です。これは、一定の事由が生じた場合には、債務者が分割払いという「期限の利益」を失い、未払残額を一括して支払う義務を負うと定める条項です。例えば、「2回以上支払を怠ったとき」や「未納額が2回分に達したとき」などの条件を定めるのが一般的です。
もっとも、人は誰しも一度や二度のうっかりミスや、振込手続の遅れが生じる可能性があります。そのため、1回の遅滞で直ちに期限の利益を喪失させると、かえって紛争が激化するおそれがあります。実務では、一定回数の不履行を要件とすることで、合理的なバランスを図ることが多いです。
また、破産手続開始の申立てがあった場合や、差押えを受けた場合など、信用状態の著しい悪化を期限の利益喪失事由として明示することも有効です。こうした条項を明確に規定しておくことで、支払停止時に速やかに残額全額を請求できる体制を整えることができます。

遅延損害金

分割払いにおいて、各期日の遵守を確保するためには、遅延に対する経済的な不利益を明確にしておくことが重要です。期限を定めているにもかかわらず、遅れても何らのペナルティがないのであれば、債務者にとっては「後回し」にする動機が働きやすくなります。特に資金繰りが厳しい状況では、他の支払を優先し、本件の支払を後回しにする可能性が高まります。
そのため、合意書には遅延損害金の定めを明記すべきです。遅延損害金とは、支払期日を経過した場合に発生する利息のようなものであり、履行遅滞に対する損害賠償の性質を持ちます。これを定めておくことで、債務者に対し期限内に支払うインセンティブを与えることができます
もっとも、特約がなくても民法上、法定利率による遅延損害金を請求することは可能です。しかし、法定利率は必ずしも高い水準とはいえず、抑止力として十分でない場合があります。そのため、契約で利率を定めることに実務上の意義があります。
ただし、利率を高く設定しすぎると、利息制限法に抵触するおそれがあります。元本額に応じた上限利率を超えると、超過部分が無効となるだけでなく、場合によっては紛争の火種になります。したがって、具体的な利率設定については、弁護士などの専門家に相談し、適法かつ実効性のある水準を検討することが望ましいです。
さらに、遅延損害金の発生時期や計算方法についても明確に規定しておくべきです。例えば、「支払期日の翌日から完済に至るまで年○%の割合による遅延損害金を支払う」といった具体的な文言を定めることで、後日の解釈争いを防ぐことができます。分割払いは長期にわたる関係であるからこそ、細部まで明確にしておくことが重要です。

保証・担保

分割払いは、債権者が一定期間にわたり回収を待つという構造をとります。その間、債務者の信用状態が維持される保証はありません。景気変動、業績悪化、個人的事情などにより、将来的に支払が困難になる可能性は常に存在します。したがって、可能であれば保証や担保を確保することが、回収リスクを大きく軽減する手段となります。
まず、人的担保として代表的なのが連帯保証人です。連帯保証人を付けることで、債務者が支払不能となった場合でも、保証人に対して直接全額を請求することが可能となります。連帯保証であれば、催告の抗弁や検索の抗弁が制限されるため、回収の実効性が高まります。ただし、保証人となる者の資力を事前に確認しなければ、実質的な担保とはなりません。
次に、物的担保としては、不動産抵当権や動産譲渡担保、債権譲渡担保などが考えられます。不動産に抵当権を設定できるのであれば、強力な担保となりますが、設定には登記が必要です。登記を備えなければ第三者に対抗できないため、合意書に担保設定義務を明記するだけでなく、実際に登記手続まで確実に行うことが重要です。
また、担保の内容、評価額、実行方法についても、できる限り具体的に規定しておくべきです。単に「担保を提供する」と記載するだけでは不十分であり、どの財産に、どの順位で、どのような担保権を設定するのかを明確にします。担保価値が債権額に見合っているかどうかの検討も欠かせません。
保証や担保は、口約束では意味を持ちません。必ず書面により明確に定め、必要な手続を履践することが不可欠です。分割払いという長期的な回収方法を選択する以上、リスクヘッジの観点から、これらの措置を積極的に検討すべきです。

合意管轄

分割払いが順調に進めば問題は生じませんが、支払が停止し、交渉でも解決できない場合には、最終的に訴訟提起を検討することになります。その際、どの裁判所に訴えを提起するかは、実務上極めて重要な問題です。原告は少なくとも第1回期日には出頭する必要があり、遠方の裁判所であれば時間的・経済的負担が大きくなります。
民事訴訟法上は、被告の住所地や義務履行地などを基準とした法定管轄が定められています。しかし、その管轄裁判所が債権者にとって不便な場所である場合も少なくありません。特に、債務者が遠隔地に所在している場合、訴訟追行のコストが増大します。
そこで重要となるのが合意管轄条項です。これは、将来紛争が生じた場合に、特定の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする旨を、当事者間であらかじめ定めるものです。合意管轄が有効に成立すれば、原則としてその裁判所に訴えを提起することができます。
合意管轄条項を設ける際には、具体的に裁判所名を特定することが望ましいです。例えば、「○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった明確な文言を用います。また、簡易裁判所の事物管轄との関係にも配慮が必要です。
分割払いの合意書を作成する時点では、当事者間の関係は一定程度良好であることが多いです。しかし、いざ紛争が顕在化すると、当初の協力的な姿勢は失われがちです。だからこそ、将来の訴訟提起まで視野に入れ、合意管轄を含めた条項を整備しておくことが、実務上極めて重要です

まとめ

債権を分割払いで回収するという選択は、債権者にとって現実的かつ柔軟な対応策である一方、長期的な信用リスクを引き受ける行為でもあります。一括回収が困難な状況において、分割払いは有効な解決策となり得ますが、その前提として、法的に整備された合意書の存在が不可欠です。
まず、分割払いという形態自体が、債権者による一定の譲歩であることを明確に認識する必要があります。その譲歩の条件を条項として具体化しなければ、支払が滞った場合に十分な対抗手段を確保できません。期限の利益喪失条項を設けることで、一定の不履行が生じた際に未払残額を一括請求できる体制を整えることができます。
また、遅延損害金を適切に定めることで、期限遵守のインセンティブを確保し、支払の規律を維持することが可能となります。利率の設定にあたっては、法令との整合性を踏まえた慎重な検討が求められます。さらに、保証人や担保を確保できる場合には、その内容を明確に書面化し、必要な手続を確実に実行することが重要です。
そして、将来訴訟に発展した場合を想定し、合意管轄を定めておくことで、紛争発生後の対応を円滑に進めることができます。分割払いの合意書は、単なる支払スケジュールの確認書ではありません。将来のリスクを織り込んだ法的設計図として作成すべきものです。
回収の現場では、早期解決を優先するあまり、条項の詰めが甘くなることがあります。しかし、最初の合意段階でどこまで作り込めるかが、最終的な回収結果を大きく左右します。分割払いに応じる際こそ、慎重かつ戦略的な契約設計を行うべきです。
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