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債権管理できていない中小企業は多い
企業活動を営む中で、貸付金や売掛金など、第三者に対する「債権」を保有することは避けられません。特に中小企業においては、これらの債権を「いずれ回収できるもの」「期日になれば自然に支払われるもの」と捉えがちです。しかし、現実にはそう単純にはいかず、適切に管理しなければ回収不能に陥るおそれもあります。大企業であれば法務部門や財務部門が厳格に管理していることもありますが、中小企業では人手不足などの事情もあり、債権管理が後手に回っていることが少なくありません。
本稿では、そうした中小企業に向けて、債権を「危険度の高さ」に応じてランク付けし、それぞれに対してどのように対応すべきかを具体的に解説していきます。まず最も危険度の高い債権はどのようなもので、どのようにリスクを下げるべきかを理解することが、損失の未然防止につながります。なお、危険度が高いからといってすぐに損金処理すべきという意味ではなく、適切な対処を講じることで回収可能性を高めることを目的としています。
そもそも契約書がない
債権管理における最大のリスクは、「契約書の不在」です。たとえ実際にお金のやりとりがあったとしても、契約書がないことで法的な立証が困難になります。たとえば通帳に貸付金の振込履歴が残っていたとしても、相手方が「これは贈与だった」と主張する可能性もあります。その場合、金銭の性質(貸付か、贈与か)について争いになり、回収が極めて困難になるのです。
また、契約書には金銭の性質だけでなく、支払条件や遅延損害金、担保の有無など、多くの重要事項を記載できます。こうした文書が存在しないことで、債権者側の立場は非常に弱くなります。よって、まずは金銭のやり取りが発生する前提であるにもかかわらず契約書が作成されていない場合、これは最も危険な状態であると認識し、速やかに契約書を整備するべきです。遡及的に作成することも可能ですので、関係が悪化する前に手を打っておくことが重要です。
支払い条件の定めがない
契約書が存在していても、「支払期限」が明記されていない契約は非常に危険です。たとえば「○○の業務について100万円を支払う」とだけ書かれていて、いつ支払うかの記載がないと、相手方にとっては「いつでも支払えばよい」と解釈されてしまい、結果として長期にわたって未回収になるおそれがあります。実際、「今すぐ支払わなければならないという認識がなかった」と主張されるケースも多く、これでは督促の根拠も弱くなってしまいます。
債権管理の観点からは、支払期日がない契約は回収不能リスクが高く、契約書があるにもかかわらず管理不十分な状態といえます。このような契約書があれば、すぐに支払期日や分割払いのスケジュールなど、明確な条件を追記する必要があります。可能であれば、債務者との合意により覚書や修正契約書を交わすことが望ましいでしょう。
長期間支払われていない
債権が長期間にわたり未回収となっている場合、それは時効による消滅という最悪のリスクをはらんでいます。民法上、貸付金や売掛金は通常5年で時効にかかるとされており、相手が時効の援用(=「もう払う義務はありません」と主張)をすれば、たとえ正当な債権であっても法的には回収不能となってしまいます。
したがって、長期間支払われていない債権がある場合には、まず速やかに内容証明郵便などで督促し、相手に「支払意思あり」の返答や一部入金を得ることで、時効の進行を止める必要があります。逆に、少額でも継続的に入金がある場合は、債務の存在を相手が認めているとみなされ、リスクは多少軽減されます。それでも、分割払いの内容や履行状況を逐一確認し、債権の健全性を保つ努力が必要です。
相手の信用リスクが増大
債権の回収可能性は、相手企業の信用力に大きく依存します。つまり、相手の経営が悪化し、支払能力がなくなれば、いくら契約が整っていても意味をなしません。とりわけ、支払期限を過ぎたまま未回収が続いている場合、その間に相手方が倒産や廃業するリスクは日に日に高まります。
したがって、債権者側は相手企業の経営状況に敏感でなければなりません。決算書の開示や支払遅延の頻度などを通じて信用リスクを把握し、危険が増大していると判断される場合は、回収のための法的手段(訴訟や仮差押え)を早急に検討するべきです。「もう少し待てば払ってくれるかもしれない」と楽観的に構えるのは非常に危険です。むしろ、早期の法的対応が被害を最小限に抑えることにつながるのです。
まとめ
中小企業にとって、債権は重要な資産です。しかし、回収が不確実である以上、単に「ある」と思い込むだけでは意味がありません。特に契約書がない、支払条件が不明、長期滞納されている、相手の信用が落ちている――こうした要素が重なるほど、債権の危険度は高くなります。
債権管理の第一歩は、債権ごとにそのリスクを見極めて分類し、対策の優先順位をつけることです。そして、危険度が高いものほど積極的に対応し、時には弁護士や司法書士などの専門家の支援を受けて法的措置を講じることも検討すべきです。手遅れになってからでは、企業の損失は極めて大きくなります。ぜひ、自社の債権を「資産」ではなく「管理対象」として捉え直し、現実的かつ効果的な管理体制を整えることが大事です。
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